DN Kickstart株式会社(以下「DN Kickstart」)はクライアントに対して(以下「クライアント」)QRコードの登録等に関するサービスインターフェース system(以下「サービスインターフェース」を提供し、クライアントは下記の条件で同意する

 

第1条(サービスの提供)

DN Kickstartは、クライアントに対し、クライアントが自ら又はその顧客のために行うQRコード登録関連業務(以下「QRコード関連業務」)を実施するために、サービス(以下「本サービス」)を提供し、クライアントは、本契約の条件に基づき、本サービスの提供を受ける。

 

第2条(DN Kickstartの義務)

 DN Kickstartは、本契約の期間、以下の義務を負う。

(1)クライアントが本サービスを利用できるようにするために、クライアントに対し、サービスインターフェースへのアクセスを可能にすること

(2)QRコード関連業務の実施を用意にするためのソフトウェア及びAPI(以下「API等」)をクライアントに対し、提供すること

(3)サービスインターフェースの利用のために、本契約の範囲内で、 サポート(以下「DN Kickstartサポート」)をクライアントに対し、提供すること。

(4)クライアントに対し、サービスインターフェース、API等を利用するために必要な非独占的かつ譲渡不能で世界的なライセンスを付与すること。なお、サービスインターフェース、API等は、随時、機能の向上のために、修正される場合があり、修正されたAPI等に関しても、同様のライセンスがクライアントに付与される。

 

第3条(クライアントの義務)

 クライアントは、本契約の期間、以下の義務を負う。

(1)QRコード登録関連業務に必要な業務は、クライアントの責任で行うものとし、これに関する費用を負担すること。これには、クライアントに対するサポートサービス、QRコード関連業務に関する料金の請求及び回収、QRコードの登録等のため、DN Kickstartに対して支払う費用などが含まれる。

(2)サービスインターフェースに接続し、クライアントの顧客、クライアント、サービスインターフェースなどの間でのデータ交換を安全に行うための技術的手段を講じること。これには、サービスインターフェースへのアクセスのためのパスワードを厳重に管理し、QRコード関連業務を実施するために必要な従業員にのみ、当該パスワードを開示することが含まれる。なお、クライアントは、パスワードが漏えいし、その他悪用が疑われる虞があることを知った場合、それを知ったときから3時間以内に、DN Kickstartに対し、その旨を通知しなければならない。

(3)クライアントシステムと連携してサービスインターフェースを利用することに関して生じる技術的問題に自らの責任で対応すること

(4)サービスインターフェースに関して別途通知される利用規約を遵守すること。

(5)意図するQRコードが登録可能な否かを自らの責任において調査し、決定すること。

(6)ウィルス、不正プログラムの転送、DoS攻撃その他サービスインターフェースの正常な稼働に障害をもたらすような行為を行わないこと。

 

第4条(本サービスにおける条件)

 クライアントは、本サービスが以下の条件で提供されることを了承し、同意する。

(1)サービスインターフェースは、別途通知される技術仕様書及び別途通知されるDN Kickstartによるサービスレベル条項にしたがった内容で提供されるものであること

(2)サービスインターフェースは、12時間より前の事前の予告により、システムの稼働が停止されること。また、緊急の場合等必要な場合は、事前の予告なく、サービスインターフェースの稼働が停止される場合があり得ること

(3)API等は、「そのまま」提供されるものであり、API等に関し、その機能、瑕疵の不存在も含め、一切の保証は存在せず、API等の利用に基づき、クライアントに生じた損害については、DN Kickstartは、一切の責任を負わないこと

 

第5条(サービス利用料)

(1)クライアントはDN Kickstartに対し、サービス利用料金を 本サービスの定める方法および期限に従い支払うことに了承し、同意する。なお、振込手数料等の費用はクライアント負担とする。

(2)登録料、更新手数料、その他 本サービスの定める費用を含むサービス利用料金の支払いが確認されない限りDN Kickstartは手続を開始しない。

(3)第1項に従ってクライアントが DN Kickstartに対し支払った利用料金は、いかなる理由があっても返還を行わない。

(4) DN Kickstartがサービス利用料金を変更した場合は、事前または事後に、 DN Kickstartウェブサイトへの表示等の方法によりクライアントに告知することとする。ただし、クライアントがかかる告知を了知していなかったとしても、サービス利用料金変更の効力には影響しない。

 

第6条(個人情報保護に関する方針)

(1)DN Kickstartは、 DN Kickstartの定める個人情報保護に関する方針に沿ってクライアント情報を取扱又利用するものとし、クライアントは、当該取扱及び利用に同意するものとする。

(2)DN Kickstartは、登録情報の管理上、 DN Kickstartが必要と判断する措置をとることができる。

(3)登録情報にクライアント以外の第三者の個人情報が含まれる場合、 クライアントは、自己の責任において、当該第三者をして本章に基づく登録情報の取扱条件に同意させる。

 

第7条(契約の有効期間及び早期終了)

1.前項にかかわらず、本契約は、下記のいずれかの事由が生じた場合、DN Kickstartが一方的に終了する。

  (1)サービスインターフェースのサービス提供を中止する場合

  (2) 当事者のいずれかに以下の事由が生じた場合


 

第8条(補償)

 クライアントは、QRコード登録関連業務を含めたクライアントの事業に関連してDN Kickstartに対して提起された請求、訴訟、法的手続きについて、DN Kickstartの従業員、役員等、及び受益者等(以下「被補償者」)を、防御し、補償し、免責しなければならず、これらに関連して、被補償者が負担する責任、費用、損害賠償及び費用(合理的な弁護士費用を含む)を被補償者に対して支払わなければならない。ただし、当該請求等がDN Kickstartの責に帰すべき事由による範囲についてはこの限りではない。

 

第9条(不可抗力)

 いずれの当事者も、天災、ストライク、政府の行為、戦争、内乱等、当事者の合理的な支配を超えた事由(以下「不可抗力」)により、本契約に基づく義務が履行できなかった場合、その不履行に関する責任を負わない。

 

第10条(損害賠償の制限)

(1)クライアントは、DN Kickstartに対し、契約違反に基づくか不法行為に基づくかを問わず、かかる損害発生の可能性を通知していた場合であっても、本契約から生じる拡大損害、間接損害、逸失利益に基づく損害を請求する権利を有しない。

(2)DN Kickstartがクライアントに対し、損害賠償責任を負う場合であっても、DN Kickstartがクライアントに対して負う責任の上限は、本契約に関し、DN Kickstartがクライアントから受領した金額を上限とする。

 

第11条(存続条項)

 本契約中の条項において、その性質上、契約終了後も存続することが予定されていると合理的に解される条項については、本契約の終了後もその効力を有する。

 

第12条(譲渡禁止)

 本契約に基づく権利または義務は、他方当事者の同意なくして、譲渡その他の処分をし、または契約外の第三者に負担させてはならない。前記にかかわらず、DN Kickstartは、本契約に基づく義務の全部または一部をクライアントの同意なくして、他社に委託することができる。

 

第13条(信義誠実)

 本契約に規定なき次項または本契約上の疑義については、両当事者間で誠意をもって協議し、解決に努めるものとする。

 

第14条(準拠法・管轄)

 本契約は、日本法に準拠し、本契約に関する紛争は、東京地方裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とする。